2009-07-02 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
○政府参考人(吉村馨君) 個人の農家が市民農園法に基づいて、所有する農地について、滞在型の市民農園ですね、クラインガルテン、これを開設することは可能になっております。
○政府参考人(吉村馨君) 個人の農家が市民農園法に基づいて、所有する農地について、滞在型の市民農園ですね、クラインガルテン、これを開設することは可能になっております。
○参考人(小田切徳美君) 具体的な地名を挙げることはできませんが、今、佐藤委員がおっしゃったように、交流から準定住、そして定住というステップアップ、それに応じて、例えばオーナー制から貸し農園、これは市民農園法がサポートしておりますが、そして農地を借り入れて実質上農業者になっていくという、そういうふうなステップアップをしているような、そういうふうな事例も幾つか出始めております。
例えば市民農園法にしても、三十件程度なら特区と言えるけれども、三百になったらこれは特例とは言えないとか、こういう数の限定というのがあるのか。この三つについての条件をお伺いしたいんです。
こういった都市住民の方々が農林漁業の体験あるいは緑、自然に触れていただく体験を少しでもふやしていただくために市民農園法の制度がございまして、都市の貴重な農地を広く農業体験の場として市民に活用していただいたり、また都市と農山村の交流事業ということで、近郊の農村地域へ場合によっては宿泊も兼ねて農林漁業の体験をしていただくというような事業を私ども積極的に展開しておるわけでございます。
その中で、先生おっしゃられた農地の活用という点についても、実は市民農園法とかあるいは生産緑地法ということで積極的に位置づけて、本来ならば公共団体が用地を全面的に買収して整備するという都市公園が一番いいわけでございますが、量的確保という点では必ずしもそれだけでは十分ではないということで、そういったものも活用しよう。
もう一つは、市民農園の問題でありますけれども、せっかく市民農園法ができて、潤いのある町づくりを進める、そのために市民農園を活用していこう、憩いの場として生かしていこう、こういうことで進められてきたわけでありますが、御存じのように、農家から無償で農地を提供してもらう、市民に無料でその農地を貸し出す、そのかわり農家には固定資産税や都市計画税を免除する、非課税扱いにする、あるいは課税してもその税額について
去年市民農園法が通りましたけれども、そういうことと絡めた農村づくりの一環としても何とか考えていけないものか。今度の益金運用などもそういうことに使うというようなことは考えられないかなどなどについて、簡単で結構ですが、最後に大臣のお考えがありましたら……。
例えば、特に都市との調和のとれた営農ということで、先般、市民農園法というのもできておりまして、そういった市民の方にも御活用いただくような農地利用といいますか、そういったことも含めまして適切な営農、農地利用が行われるよう指導援助してまいりたいと思っております。
この点、さきに今国会で通りました、この委員会でも審議をした市民農園法などと相通ずるところがあって、私はそれ以上に大変有意義な制度だろうと思っておるわけです。 〔穂積委員長代理退席、委員長着席〕 これについては本当は見解などもお伺いしたいと思いましたけれども、時間がありません。
市民農園法ができまして、市民農園も推進するということになったわけでありますけれども、例えば芝を植えてローンテニスコートをつくるとか、鉄とコンクリートで固めるような規制の緩和ではなくて、転用ではなくて、そういった、一たん緩急あれば芝をはがせば農地に戻るというような形での規制緩和、要するに土地を有効に利用していくという面の努力も必要ではなかろうかと考えているわけでございますが、御見解を伺いたいと思います
市街化区域について市民農園区域を認めないということは、市民農園法の適用を受けないということになるわけではないですか。
○村沢牧君 そうすると、市民農園法に基づいて農園を設定する、それは保全すべき農地として残す、税法上もそういう措置を講じていくと、発展していけば。そういうふうに理解してよろしいですか。
それだけ考えるなら市民農園法をつくってこれから税制改革を行うと、法律的に認知をして市民農園法は長期継続農地だとか、これについては固定資産税を猶予するんだとか、そういうねらいのもとにこの法律をつくるんですか。あなたは税制のことばかり言っているんですよ。農水省だからもっと農業サイドのことから考えていかなきゃいけないのじゃないですか。
市民農園法、この法案が提案されました理由についてまず伺っておきたいと思うのですが、近年、国民の余暇の拡大、農村と都市の交流の促進、農村の振興などいろいろな要素が相まって市民農園の開設が積極的に推進されておるところも少なくないと思います。
今の文部省の方からの御説明は、まさに市民農園法の趣旨と合致をしておると私は思いますので、特に若い人たちに対して、これからまた文部省の方でも学校農園等で頑張っていただきたいと思います。 最後に、この法案はやはり現代社会のニーズにこたえた農林省の法律であろう、特に大都市というものに配慮した法律であろうと思います。
○佐々木委員 大臣、つまりそういう本来の農地を本来の農業者でない人が使うことになる、これが市民農園法になるわけですけれども、つまり、同じ農地として使われるにしても本来的な農地利用とは性格も変わってくるし、使われ方も違ってくるわけですけれども、そこで何か心配など起こらないか、むしろそれをマイナスにしないでプラスにしていけるのだということがこの法律、この制度をつくる上で積極的な意味づけができるとお考えかどうか